「不動産」どんなもの?

【不動産】

不動産とは、土地や建物などの動かすことのできない財産のことです。民法第86条第1項で「土地及びその定着物は、不動産とする」と定義されています。定着物とは簡単に移動させられないもので、建物や立木、橋、石垣などが該当します。このうち、建物は土地から独立した不動産とされます。物置や車庫など建物の付属物とされるものでも「屋根および壁などを持っている」「固定するなど土地に定着している」「目的とする用途に使用できる」という建物として登記できる基準を満たす場合は、独立した不動産と見なされます。立木も独立して登記できるため、登記された立木は独立の不動産とされ、それ以外の石垣や庭石などは土地と一体の不動産と見なされます。不動産の対義語に「動産」がありますが、こちらは動かすことのできる財産です。民法第86条第2項で「不動産以外の物は、すべて動産とする」とされ、建物に付属する家具やふすま、エアコンなどは動産に該当します。